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就園奨励費について
長崎市、長与町、時津町では、私立幼稚園に在園している幼児の保護者の負担を軽減し、幼稚園教育おを普及奨励するために、「私立幼稚園就園奨励事業」を行っております。この事業は、私立幼稚園が入園料や保育料の一定額を次の基準によって保護者に減免する場合に、市や町がその相当額を各園に補助する制度です。 詳しくは園にお尋ねください。(TEL 095-845-7496)
<減免対象園児>
長崎市、長与町、時津町に住所があり、私立幼稚園に在園している3歳児、4歳児、5歳児(年度途中の満3歳児も含む)<減免される世帯及び減免額>
市民税の課税額(均等割額・所得割額)区分により減免されます。(下表ご参照ください)▲このページのトップへ
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<長崎市の場合>(参考:平成21年度分)
区分 減免される世帯 補助対
象経費種 別 補 助 限 度 額(年額) 小学校1~3年生の
兄姉がいない世帯小学校1~3年生の
兄姉がいる世帯1 平成21年度市民税が均等割・所得割とも非課税である世帯及び生活保護法による保護を受けている世帯 入
園
料
及
び
保
育
料
の
合
計
額第1子 153,500 円 - 第2子 224,000 円 168,000 円 第3子以降 294,000 円 294,000 円 2 平成21年度市民税の所得割が非課税である世帯 第1子 116,300 円 - 第2子 206,000 円 135,000 円 第3子以降 294,000 円 294,000 円 3 平成21年度市民税の所得割額(世帯の中で2人以上に所得があるときはその合計額以下同じ)が34,500円以下である世帯 第1子 88,400 円 - 第2子 192,000 円 110,000 円 第3子以降 294,000 円 294,000 円 4 平成21年度市民税の所得割額が、34,500円を超え183,000円以下である世帯 第1子 62,200 円 - 第2子 179,000 円 87,000 円 第3子以降 294,000 円 294,000 円 5 平成21年度市民税の所得割額が、183,000円を超え197,000円以下である世帯 第1子 18,000 円 - 第2子 41,000 円 - 第3子以降 63,000 円 -
※「第1子」とは、1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者をいいます。
※「第2子」とは、同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者及び小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者をいいます。
※「第3子以降」とは、同一世帯から3人以上就園している場合の3人目以降の園児及び小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、2人以上就園している場合の次年長者以降の園児、または、小学校1~3年生までの兄・姉を2人以上有しており、就園している園児をいいます。
※年度途中の入園・退園があったときは別途計算となります。
※支払われた保育料・入園料の合計額が減免額より少ないときは、支払われた額が減免額となります。
※平成11年から平成18年末までに入居の方で市民税住宅借入金等特別税額控除等を受けられている方は、その控除前の市民税額で算定します。
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<長与町の場合>(参考:平成21年度分)
区分 補助を受けられる世帯
(定率控除後の課税額)1人就園の場合及び同一世帯から二人以上就園している場合の最年長者(第1子) 同一世帯から二人以上就園している場合の次年長者(第2子) 同一世帯から三人以上就園している場合の左以外の園児(第3子) 小学校1・2・3年生の兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者(第2子) 小学校1・2・3年生の兄・姉を有しており、同一世帯から二人以上就園している場合の次年長者(第3子) A1 生活保護を受けている世帯 153,500 円 224,000 円 294,000 円 168,000 円 294,000 円 A2 市町村民税が非課税となる世帯
B 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税されている世帯) 116,300 円 206,000 円 294,000 円 135,000 円 294,000 円 C 市町村民税所得割課税額(住宅控除適用前)が34,500円以下の世帯 88,400 円 192,000 円 294,000 円 110,000 円 294,000 円 D 市町村民税所得割課税額(住宅控除適用前)が183,000円以下の世帯 62,200 円 179,000 円 294,000 円 87,000 円 294,000 円
1 年度途中の入退園及び休園の場合は、別途計算となります。
2 従来条件と新条件の両方に該当する園児を有する場合は補助額が大きい方で補助します。
3 支払われた保育料、入園料の合計額が補助額より少ない時は、支払われた額が補助額となります。
※保育所や認定こども園、特別支援学校等に通う兄・姉がいる場合は通園が確認できる書類(受給者証)のコピーを一緒に添付してください。
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<時津町の場合>(参考:平成21年度分)
①1人就園または、同一世帯から幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部就園している場合
減免される世帯 補助金額(園児一人の年額) 一人就園の場合
同一世帯から2人以上就園の場合の最年長者(第1子)同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第2子)同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) Ⅰ 市町村民税が非課税の世帯
生活保護受給世帯153,500 円 224,000 円 294,000 円 Ⅱ 市町村民税の所得割額が
非課税の世帯116,300 円 206,000 円 294,000 円 Ⅲ 市町村民税の所得割額が
34,500円以下の世帯88,400 円 192,000 円 294,000 円 Ⅳ 市町村民税の所得割額が
34,500を超え183,000円以下の世帯62,200 円 179,000 円 294,000 円
②同一世帯に小学1~3年生の兄姉がいる場合
減免される世帯 補助金額(園児一人の年額) 小学1~3年生の兄姉が1人有し、就園している場合の最年長者(第2子)
小学1~3年生の兄姉を1人有し、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児
小学1~3年生に兄姉を2人以上有している園児
(第3子以降)Ⅰ 市町村民税が非課税の世帯
生活保護受給世帯168,000 円 294,000 円 Ⅱ 市町村民税の所得割額が
非課税の世帯135,000 円 294,000 円 Ⅲ 市町村民税の所得割額が
34,500円以下の世帯110,000 円 294,000 円 Ⅳ 市町村民税の所得割額が
34,500を超え183,000円以下の世帯87,000 円 294,000 円
平成21年度市町村民税の課税額(園児と同一世帯全員の課税額の合計)区分により減税されます。
(注意)
※ 住宅借入金等特別税額控除・配当控除等がある場合は、控除前の額を算定します。
※ 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とします。
※ 中途転出、中途入退園の場合は、在園期間による月割計算となります。
※ 小学1~3年生の兄姉がいる場合は、世帯全体の総補助額を①②両方の条件で比較して、いずれか多い方の表を使います。
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