• 就園奨励費

    長崎市、長与町、時津町では、私立幼稚園に在園している幼児の保護者の負担を軽減し、幼稚園教育おを普及奨励するために、「私立幼稚園就園奨励事業」を行っております。この事業は、私立幼稚園が入園料や保育料の一定額を次の基準によって保護者に減免する場合に、市や町がその相当額を各園に補助する制度です。

    詳しくは本園にお問い合わせください(TEL 095-845-7496)。


  • <長崎市の場合>(参考:平成23年度分)

    <減免対象園児>
    長崎市に住所があり、私立幼稚園に在園している3歳児、4歳児、5歳児(年度途中に満3歳になる幼児は、満3歳になってから対象)。

    <減免される世帯及び減免額>
    平成23年度市民税の課税額(均等割額・所得割額)区分により減免。

    <昨年度からの変更点>
    区分1~4の補助限度額をそれぞれ3,000円~4,000円引上げ

    区分 減免される世帯 補助対
    象経費
    種 別 補 助 限 度 額(年額)
    小学校1~3年生の
    兄姉がいない世帯
    小学校1~3年生の
    兄姉がいる世帯
    1 生活保護法による保護を受けている世帯










    第1子 223,200 円
    第2子 264,000 円 244,000 円
    第3子以降 303,000 円 303,000 円
    2 平成23年度市民税が均等割・所得割とも非課税である世帯及び平成23年度市民税の所得割が非課税である世帯 第1子 193,200 円
    第2子 249,000 円 222,000 円
    第3子以降 303,000 円 303,000 円
    3 平成23年度市民税の所得割額(世帯の中で2人以上に所得があるときはその合計額。以下同じ)が34,500円以下である世帯 第1子 109,200 円
    第2子 207,000 円 159,000 円
    第3子以降 303,000 円 303,000 円
    4 平成23年度市民税の所得割額が、34,500円を超え183,000円以下である世帯 第1子 46,800 円
    第2子 175,000 円 111,000 円
    第3子以降 303,000 円 303,000 円
    5 平成23年度市民税の所得割額が、183,000円を超え197,000円以下である世帯 第1子 10,000 円
    第2子 30,000 円
    第3子以降 50,000 円

    ※「第1子」・・・・・1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
    ※「第2子」・・・・・同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者及び小学校1~3年生の兄・姉が1人いる場合の就園している園児の最年長者
    ※「第3子以降」・・・同一世帯から3人以上就園している場合の3人目以降の園児及び小学校1~3年生までの兄・姉が1人おり、2人以上就園している場合の次年長者以降の園児、並びに小学校1~3年生までの兄・姉が2人以上いる場合の就園している園児
    ※兄・姉が保育所または認定こども園などに在園する園児も第2子以降の対象となります。
    ※「区分5」については、小学校1~3年生の兄姉の有無にかかわらず、同一世帯から就園する最年長者が「第1子」、次年長者が「第2子」、それ以外の園児が「第3子以降」になります。
    注1)平成11年から平成18年又は平成21年から22年に入居の方で市民税住宅借入金等特別税額控除等を受けられている方は、その控除前の市民税額で算定します。
    注2)支払われた保育料・入園料の合計額が補助限度額より少ないときは、支払われた額が減免額となります。
    注3)年度途中に入園・退園の場合の補助額は、次の算定となります。
    上記の補助限度額(年額)×(保育料の支払い月数×3)÷15(百円未満を四捨五入)
    ※入料の支払がない場合 補助限度額(年額)×保育料の支払い月数÷12(百円未満を四捨五入)
▲このページのトップへ

  • <長与町の場合>(参考:平成23年度分)

    <補助対象園児>
    長与町に住民票があり、私立幼稚園に在園している3歳児、4歳児、5歳児(年度途中に満3歳になる幼児は、満3歳になってから対象)。

    <補助される世帯及び減免額>
    平成23年度市町村民税の課税額(均等割額・住宅控除適用前所得割額)により補助。
    (平成23年度住宅控除適用前所得割額が183,000円以下の世帯が該当。)
    ※平成20年度から従来条件に加え、新条件が追加されました。

    区分 補助を受けられる世帯
    (定率控除後の課税額)
    補助額(年額)従来条件
    補助額(年額)新条件
    1人就園の場合及び同一世帯から二人以上就園している場合の最年長者(第1子) 同一世帯から二人以上就園している場合の次年長者(第2子) 同一世帯から三人以上就園している場合の左以外の園児(第3子) 小学校1・2・3年生の兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者(第2子) 小学校1・2・3年生の兄・姉を有しており、同一世帯から二人以上就園している場合の次年長者(第3子)
    A 生活保護を受けている世帯 223,200 円 264,000 円 303,000 円 244,000 円 303,000 円
    B1

    市町村民税が非課税となる世帯

    B2 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税されている世帯) 193,200 円 249,000 円 303,000 円 222,000 円 303,000 円
    C 市町村民税所得割課税額(住宅控除適用前)が34,500円以下の世帯 109,200 円 207,000 円 303,000 円 159,000 円 303,000 円
    D 市町村民税所得割課税額(住宅控除適用前)が183,000円以下の世帯 46,800 円 175,000 円 303,000 円 111,000 円 303,000 円

    1 年度途中の入退園及び休園の場合は、別途計算となります。
    2 従来条件と新条件の両方に該当する園児を有する場合は補助額が大きい方で補助します。
    3 支払われた保育料、入園料の合計額が補助額より少ない時は、支払われた額が補助額となります。
▲このページのトップへ

  • <時津町の場合>(参考:平成23年度分)

    <減免対象園児>
    時津町に住所があり、平成23年4月1日以降に私立幼稚園に在園している3歳児、4歳児、5歳児が対象。ただし、年度途中に満3歳になる幼児は、満3歳になってからが対象。

    <減免される世帯及び減免額>
    平成23年度市民税の課税額(園児と同一世帯全員の課税額の合計)区分により減免。
    補助金額は園児一人の年額で、中途転出、中途入退園の場合は、在園期間により月割計算。

    ①1人就園または、同一世帯から2人以上、幼稚園等に就園している場合
    減免される世帯 補助金額(園児一人の年額)
    一人就園の場合
    同一世帯から2人以上就園の場合の最年長者(第1子)
    同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
    (第2子)
    同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)
    Ⅰ 生活保護受給世帯 223,200 円 264,000 円 303,000 円
    Ⅱ 市町村民税が非課税の世帯
    市町村民税の所得割額が非課税の世帯
    193,200 円 249,000 円 303,000 円
    Ⅲ 市町村民税の所得割額が
    34,500円以下の世帯
    109,200 円 207,000 円 303,000 円
    Ⅳ 市町村民税の所得割額が
    34,500を超え183,000円以下の世帯
    46,800 円 175,000 円 303,000 円
    ※幼稚園等:保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童デイサービス
    ②同一世帯に小学1~3年生の兄姉がいる場合
    減免される世帯 補助金額(園児一人の年額)

    小学1~3年生の兄姉が1人いる世帯で就園している場合の最年長者(第2子)

    小学1~3年生の兄姉が1人いる世帯で、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児
    小学1~3年生に兄姉を2人以上いる世帯の園児
    (第3子以降)
    Ⅰ 生活保護受給世帯 244,000 円 303,000 円
    Ⅱ 市町村民税が非課税の世帯
    市町村民税の所得割額が非課税の世帯
    222,000 円 303,000 円
    Ⅲ 市町村民税の所得割額が
    34,500円以下の世帯
    159,000 円 303,000 円
    Ⅳ 市町村民税の所得割額が
    34,500を超え183,000円以下の世帯
    111,000 円 303,000 円

    (注意)
    ※住宅借入金等特別税額控除・配当控除等がある場合は、控除前の額を算定します。
    ※実際の保育料の支払額が限度額を下回る場合は、支払額を限度とします。
    ※中途転出、中途入退園の場合は、在園期間による月割計算となります。
▲このページのトップへ