ご支援のお願い
ご支援のお願い
純心マッチ基金
2015年、創立80周年を記念した学園は、引き続いて創立90年、100年の未来に向かって新しい歩みを始めました。ここに、「純心マッチ基金」寄附事業を開始し、純心の教育研究の使命をより確かに継承していくために、皆様の特段のご支援をお願いすることに相なりました。
「純心マッチ」は、1939(昭和14)年3月、江角ヤス初代校長が、長崎純心高等女学校の第1回卒業式で「願ハクバ 33本ノ純心マッチトナリテ、アラユル場所ニ純心浄化ノ光明ヲ放タレヨ」と卒業生に使命を託したことに由来します。
翌1940(昭和15)年春、永井隆博士が衛生隊医長の召集を解除されて長崎医大に復帰しました。創立のはじめから純心教育の協力者であった博士は、純心初の卒業式を喜ぶと共に、江角校長の式辞の内容を知って感動し、それを「純心マッチ」の詩にまとめました。
「純心マッチ」の歌詞
- 私は小さい純心マッチ 今は乙女子かよわいけれど 胸に不滅の光をやどす
- 私は小さい純心マッチ 鉄をとかした溶鉱炉さえ もとは一本マッチの力
- 私は小さい純心マッチ 今に人の世あまねくてらす 純心浄化の焔と燃える
原爆被爆後の学園再建に励んでいた時、江角校長は「純心マッチ」の詩にメロデイを付けて、「純心生徒のうた」としました。それは1947(昭和22)年の『純心学園報 第6号』で次のように発表されています。
純心生徒の歌なる 永井隆先生詞 原田敬一先生曲『純心マッチ』
純心の生徒が仕事の合間、散歩の山道で、あるいはまた、勉強の後で口ずさむ純心生徒の歌が出来上がった
今、日本も世界も大きな変革の時代を迎えています。純心女子学園は、長崎の地域社会に、ひいては世界に貢献する人材育成を目指して創立されました。この困難な時代に「純心マッチ」の精神で「人と世界に奉仕する」人材育成の教育研究使命を継承するために、「純心マッチ基金」寄附事業として以下のように企画いたしました。皆様方には何卒、この趣旨をご理解いただき、格別のご支援とご協力を賜りますようにお願いしたくご挨拶といたします。
純心女子学園 理事長
長崎純心大学長
純心中学校長・純心女子高等学校長
純心幼稚園長
長崎純心大学後援会長
純心幼稚園保護者会長
純心同窓会長
寄付事業の目的
- 学術研究支援(大学の地域貢献)
- 学生生徒の就学支援(奨学金制度の充実)
- 教育研究環境充実整備(幼稚園、中学、高校、大学の環境整備)
募金要領
募金期間
- 第一期 2016年~2020年 (5年間)
- 第二期 2021年~2025年 (5年間)
- 第三期 2026年~2030年 (5年間)
- 第四期 2031年~2035年 (5年間)
募金の目標額
3億円
募金の種類
- 【個人寄附】 1口 5,000円(何口でも可)
- 【法人寄附】 1口の金額は特に定めない
募金の払込先及び払込方法
払込先
長崎市三ツ山町 235番地
学校法人純心女子学園 理事長 片岡 千鶴子
払込方法
・クレジットカード / コンビニエンスストア / インターネットバンキング
- ご寄付の領収証の発行日は、決裁代行会社から本学に入金された日付となります。申込日とはなりませんのでご注意願います。
- 領収証の受領をお急ぎの場合は、専用振込用紙による「郵便振替」をご利用いただきますようお願い申し上げます。
・郵便振替
振込口座番号[01720-4-168075]
振込用紙が必要な場合はお問合せください(電話 095-846-0084)
・銀行振込
ゆうちょ銀行一七九(イチナナキュウ)店 当座[0168075]
口座名 純心マッチ基金 (フリガナ) ジュンシンマッチキキン
募金の代表者(募金委員会長)
〒852-8558 長崎市三ツ山町235番地
募金事業委員会 理事長 片岡 千鶴子
お問合せ先
長崎純心大学 経理課
TEL:095-846-0084(代表)
寄附金に対する税の優遇措置
学校法人純心女子学園への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、個人・法人の2種類の控除方式を選択することができます。
1.個人の場合
寄付金が 2,000円を超える場合には、その金額が当該年度の課税所得から控除されます。控除方法は、下記のとおりです。
所得控除
寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年度の課税所得金額から控除されます。
所得控除を行った後に税率を掛け、所得税額を算出します。
[寄付金額(総所得額の40%が限度)-2,000円]を課税所得額から控除
税額控除
寄付金が、2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する金額は上限)が所得税額から控除されます。 税率に関係なく所得税額から直接控除します。
[寄付金額(総所得額の40%が限度)-2,000円]×40% を所得税額から控除
2.法人の場合
企業等法人からのご寄付は、法人税法第37条第4項に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。なお、寄付金方法に以下2種類の方法があります。
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄附金制度によるご寄付は、全額当該事業年度の損金に算入されます。損金参入手続には事業団の発行する「寄付金領収書」が必要となります。
これに関する同事業団への手続は純心女子学園がすべて行います。ご協力頂ける法人様には必要書類を送付させて頂きますのでご連絡ください。
特定公益増進法人に対する寄附金
一般寄附金の損金参入限度額とは別枠で下記の限度額まで損金に参入できます。寄附金振込時に金融機関から戻される「払込受領書」と入金後本学園から郵送する「特定公益増進法人証明書(写)」をもって減免税手続ができます。
- (1)資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×2.5/1000=資本基準額
- (2)当期の所得金額×5.0/100=所得基準額
- (3)上記(1)及び(2)より、(資本基準額+所得基準額)×1/2=特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額