学校法人純心女子学園への寄附金は、文部科学省より特別公益増進法人としての証明を受けており、寄附金に対する税の優遇措置の対象となっています。

1.個人の場合

税額控除に係る証明も受けていますので、寄附金が 2,000円を超える場合には、下記2種類の控除のいずれかを選択して当該年度において税の優遇措置を受けることができます。

所得控除

寄附金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年度の課税所得金額から控除されます。
所得控除を行った後に税率を掛け、所得税額を算出します。

[寄附金額(総所得額の40%が限度)-2,000円]を課税所得額から控除

税額控除

寄附金が、2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する金額は上限)が所得税額から控除されます。 税率に関係なく所得税額から直接控除します。

[寄附金額(総所得額の40%が限度)-2,000円]×40% を所得税額から控除

2.法人の場合

企業等法人からのご寄附は、寄附金の方法により、その全額または一定の限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。なお、寄附金の方法に以下の2種類の方法があります。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄附金制度によるご寄附は、全額当該事業年度の損金に算入されます。損金参入手続には事業団の発行する「寄付金領収書」が必要となります。

これに関する同事業団への手続は純心女子学園がすべて行います。ご協力頂ける法人様には必要書類を送付させて頂きますのでご連絡ください。

特定公益増進法人に対する寄附金

一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で下記の限度額まで損金に算入できます。

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額
=(資本基準額<※1> + 所得基準額<※2>)× 1/2

  • <※1>資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×3.75/1000
  • <※2>所得基準額=当期の所得金額×6.25/100